建設業許可における知事許可と大臣許可の違いは下記の通りです。

①同一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 → 都道府県知事へ申請を行い許可をもらいます。

   例えば、本社が神戸市にあり、姫路市に営業所がある場合は、兵庫県知事あてに許可申請をします。

   (ただし、兵庫県の場合、実際の受付窓口は各県民局となります。)

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

 → 国土交通大臣へ申請を行い許可をもらいます。

   例えば、本社が大阪市にあり、神戸市に営業所がある場合は、国土交通大臣あてに許可申請をします。

   (実際には各地方整備局長等に事務が委任されているため、この場合は、近畿地方整備局長あてに申請を行い許可をもらいます。)


ということで、営業所を置く場所によって知事許可か大臣許可かになるだけで、営業活動や工事施工は全国で可能です。

ちなみに、知事許可の業者数は全体の約98.1%ですので、ほとんどが知事許可業者ということになります。

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