建設業の許可は下記の28業種に分類されていて、営業しようとする業種ごとに取得する必要があります。

同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

ただし、後ほど許可要件のところでもお話しますが、経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の資格等によって取得できる許可に制限があります。

土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

コンクリートにより工作物を築造する工事

その他基礎的ないしは準備的工事

石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・

ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 しゅ 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置

工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事業 井  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業

火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

【ご注意】

①土木工事業と建築工事業は、他の専門工事とは違い、ある程度大きな規模の工事になります。例えば、土木工事業であればダムやトンネルの新設、建築工事であればビルや家屋の新築工事などです。

 また、土木工事業や建築工事業の許可があればどんな工事でも施工可能というわけではありません。例えば、建築工事業の許可を持っていたとしても、500万円以上の塗装工事のみ請け負う場合は、塗装工事業の許可が必要になります。

②工事の内容が複数の業種に当てはまる場合、役所の担当者と相談しながら、今後の営業の展開や元請から要請されている業種等を検討して業種を選択することになります。

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神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

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