申請者が法人の場合は常勤の役員(※1)のうちの1人が、個人の場合は本人(=個人事業主)または支配人のうちの1人が下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当することが必要なります。


(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験(※2)があること

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験(※2)があること
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、下記(a)、(b)のいずれかの経験があること
 (a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 (b)7年以上経営業務を補佐した経験

※1 法人の役員とは、次の者を言います。なお、監査役は該当しませんので注意が必要です。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・委員会設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

※2 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を言います。なお、監査役は該当しませんので注意が必要です。

簡単に言いますと、最低5年以上建設業の経営経験がある人を会社に置いてください、ということです。5年以上7年未満の経験であれば、経験のある業種のみ許可取得が可能で、7年以上経験があれば全業種の許可取得が可能になります。 (ただし、後で述べる専任技術者の要件により取得できる業種は制限があります。)
次に具体例を挙げてご説明させていただきます。
経管.gif

 

①Aさんは塗装工事を5年間経営していますので、塗装工事業のみ経営業務の管理責任者になることができます。(上記のイ)

②Bさんは内装仕上工事を7年間経営していますので、内装仕上工事業を含めて全業種の経営業務の管理責任者になることができます。

③建築工事4年、土木工事3年の経営経験があるCさんが土木工事業の経営業務の管理責任者になろうとすると、上記イには該当しませんし、上記ロも文章をそのまま解釈すると建築工事4年なので該当しないように思いますが、これは通算して7年ありますので土木工事業も含めて全業種の経営業務の管理責任者になることができます。


経営業務の管理責任者の要件を満たしているかどうかは、全て書類で確認します。いくら実際に経験があったとしてもそれを証明する書類がなければ認めてもらえません。
要件を満たしていることを証明するための書類としては、法人税・所得税の申告書、登記簿謄本、工事の契約書等(5年間〜7年間分必要)になりますが、これらの書類以外も必要になる場合がありますので、些細な書類でも破棄せず保管していただくようお願いいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

078-594-6910

神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

対応エリア
神戸市(北区、中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)