建設業の許可を取得するにあたっては営業所(事務所)を設置する必要があります。(無店舗での営業は出来ません。)

  • 机、イス、電話等があって事務所の形態になっていることが必要です。
  • 賃貸借契約書の使用目的に「住居に限る」等の記載があれば事務所としては使えませんので、貸主さんから事務所として使用することの承諾が必要です。
  • 許可を取ろうとする会社以外の別の人(例えば、会社の社長さんや別会社)が借りている場所を営業所として使う場合は、転貸になりますので貸主さんからの承諾が必要です。

会社で建設業許可を申請しようとする場合、あらかじめ定款の事業目的に申請しようとする業種が記載されていることが必要です。従いまして、その様な記載がない場合は、臨時株主総会等を開いて定款の目的変更を決議し、目的変更登記をする必要があります。ただし、株主総会等を開くのは大変な場合がありますので、次期総会において目的変更する旨の誓約書を添付することによって、たいていの場合は許可申請書を受理してもらえると思います。

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神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

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