建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。「特定建設業」は、発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要になります。


*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事がいくら大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、
 常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可で構いません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、
 下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

次に、具体的に図でご説明します。 

特定説明図.gif

上の図の場合、A社は元請でB社と5,000万円の下請契約をしていますので特定建設業の許可が必要になります。

B社は、C社およびD社と合計3,000万円の下請契約をしていますが、B社は元請でなはく下請ですので一般建設業許可でOKです。

E社は元請ですが、F社およびG社と合計が2,500万円ですので一般建設業許可でOKです。

(この図は、建築工事以外の工事の場合です。)


特定建設業の制度は、下請業者を保護するため、大きな金額の工事を下請に発注する元請業者(主にゼネコン)に対して許可の条件を厳しくしましょうという制度です。

具体的には、許可要件のところでご説明しますが、特定建設業の場合は、専任技術者と財産的基礎の要件が一般建設業より厳しくなります。

なお、特定建設業の許可を持っている業者数は約9%で残り91%は一般建設業者となっています。 

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