「経営事項審査」とは、国、都道府県、市区町村等が発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に建設業者が必ず受けなければならない審査です。この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」について数値により評価するものです。

簡単に言いますと、会社の売上、財務状況、技術者数等を国が定めた評価基準に従って建設業者に点数を付けるのが経営事項審査です。

この経営事項審査の結果通知を受け取った後、受注を希望する発注機関へ入札参加資格審査申請(いわゆる指名願い)を提出し業者名簿に登録されることによって、初めて公共工事を受注できるスタートラインに立てることになります。

なお、経営事項審査の結果は財団法人建設業情報管理センターのホームページで公表されています。 

経営事項審査の流れは下記の通りです。弊所にて代行する場合は、全て弊所にて対応させていただきます。

① 決算確定後、決算変更届を提出

② 経営事項審査の申し込み

③ 経営状況分析申請(一次審査)

④ ②の申し込みで指定された審査日に申請書と提示書類を持って審査を受ける(二次審査)

⑤ ④申請後、だいたい1か月で結果通知書が届きます

なお、経営事項審査は基本的に毎年審査を受けることになります。 

公共工事の入札に参加したい場合、事前に公共機関へ自社の内容を審査してもらい登録することを入札参加資格審査申請と言います。(業界の中では指名願いや業者登録と言う表現を使う場合があります。)申請の前提として、建設業許可を持っていて経営事項審査を受けていることが必要になります。

指名競争入札の場合は、登録された業者の中から工事の規模や内容に応じて10社程度を指名して入札にかけることになります。一般的に特定建設業の許可を持っていたり経営事項審査の点数が高い業者がより大きな公共工事に参加できるようになっていますので、経営事項審査の点数はとても重要になってきます。

入札参加資格審査申請には有効期間があり、多くは2年間ですが3年間のところもあります。また、申請時期も公共機関によってまちまちです。弊所にお任せいただければ何かと面倒な有効期間の管理、申請時期の確認等を弊所にて確実に行わせていただきますので、お客様は営業活動に集中していただけます。

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神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

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