許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が下記に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は下りません。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②建設業法第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③建設業法第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に建設業法第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に建設業法第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が建設業法第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が建設業法第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が建設業法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が建設業法第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が建設業法第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が建設業法第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの


①に関しては、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を提出して確認するようになっています。

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