建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要になります。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等のハードルが一般建設業よりも高くなっています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であり、特に健全な経営が要請されるためです。

一般建設業

特定建設業

次のいずれかに該当すること。
・自己資本の額が500万円以上であること(★1)
・500万円以上の資金調達能力があること(★2)
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて
 継続して営業した実績があること(★3)
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えて
 いないこと
・流動比率(★4)が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、
 自己資本の額が4,000万円以上であること
 (★5)

★1 第1期目の決算を迎えていない新規設立の法人であれば、資本金が500万円以上であればこの基準を満たします。 

★2 金融機関が発行する預金残高証明書等で確認します。申請日に近い日(大体1か月以内の日)のものを求められる場合が多いです。

★3 許可の有効期間が5年間ですので、更新申請時においてはこの基準を満たすことになりますので、500万円以上の自己資本や預金は必要ありません。

★4 流動比率=流動資産÷流動負債×100です。

★5 第1期目の決算を迎えていない新規設立の法人であれば、資本金が4000万円以上であれば特定建設業の財産的基準を満たすことになります。

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