〒651-1141 神戸市北区泉台3丁目39-5-503
★1 第1期目の決算を迎えていない新規設立の法人であれば、資本金が500万円以上であればこの基準を満たします。
★2 金融機関が発行する預金残高証明書等で確認します。申請日に近い日(大体1か月以内の日)のものを求められる場合が多いです。
★3 許可の有効期間が5年間ですので、更新申請時においてはこの基準を満たすことになりますので、500万円以上の自己資本や預金は必要ありません。
★4 流動比率=流動資産÷流動負債×100です。
★5 第1期目の決算を迎えていない新規設立の法人であれば、資本金が4000万円以上であれば特定建設業の財産的基準を満たすことになります。
神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。
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