建設業を営業するには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受ける必要はありません。
「軽微な建設工事」とは、

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。

なお、請負代金は消費税込みの金額になります。


ということで、「うちは500万円以上の仕事なんかないわ」ということであれば建設業許可は必要ありません。しかし、実績を積んでいけばいずれは500万円以上の案件が舞い込んでくることもあると思います。その時、許可がなければ受注できませんし、急いで申請しても許可が下りるまでは2ヶ月くらいはかかりますので、事業を発展させていくためには建設業許可が不可欠だと思います。建設業許可を取得すれば信用度がアップすることは間違いないですし、小規模な工事であっても元請さんは許可のある業者さんへ発注するようになってきています。

許可取得当初は500万円未満の工事がほとんどだった会社が、今では2000万円以上の公共工事を受注するまで発展した会社が私のお客様にいます。

将来的に許可取得を考えるにしても、今からの準備が大切です。当事務所は初回無料でご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

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