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上の図の場合、A社は元請でB社と5,000万円の下請契約をしていますので特定建設業の許可が必要になります。
B社は、C社およびD社と合計3,000万円の下請契約をしていますが、B社は元請でなはく下請ですので一般建設業許可でOKです。
E社は元請ですが、F社およびG社と合計が2,500万円ですので一般建設業許可でOKです。
(この図は、建築工事以外の工事の場合です。)
特定建設業の制度は、下請業者を保護するため、大きな金額の工事を下請に発注する元請業者(主にゼネコン)に対して許可の条件を厳しくしましょうという制度です。
具体的には、許可要件のところでご説明しますが、特定建設業の場合は、専任技術者と財産的基礎の要件が一般建設業より厳しくなります。
なお、特定建設業の許可を持っている業者数は約9%で残り91%は一般建設業者となっています。
神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。
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