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①Aさんは塗装工事を5年間経営していますので、塗装工事業のみ経営業務の管理責任者になることができます。(上記のイ)

②Bさんは内装仕上工事を7年間経営していますので、内装仕上工事業を含めて全業種の経営業務の管理責任者になることができます。

③建築工事4年、土木工事3年の経営経験があるCさんが土木工事業の経営業務の管理責任者になろうとすると、上記イには該当しませんし、上記ロも文章をそのまま解釈すると建築工事4年なので該当しないように思いますが、これは通算して7年ありますので土木工事業も含めて全業種の経営業務の管理責任者になることができます。


経営業務の管理責任者の要件を満たしているかどうかは、全て書類で確認します。いくら実際に経験があったとしてもそれを証明する書類がなければ認めてもらえません。
要件を満たしていることを証明するための書類としては、法人税・所得税の申告書、登記簿謄本、工事の契約書等(5年間〜7年間分必要)になりますが、これらの書類以外も必要になる場合がありますので、些細な書類でも破棄せず保管していただくようお願いいたします。

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