建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、専門的知識が必要であること、また、見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験がある人(専任技術者)を置くことが要件となっています。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、それぞれ必要な資格等が異なっています。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要となります。

 

一般建設業

特定建設業

許可を受けようとする業種に対応した指定学科(★1)修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上その業種に関する実務経験のある人 許可を受けようとする業種に対応した国家資格(★3)を持った人
許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験(★2)がある人 左記の一般建設業の専任技術者になれる人のうち、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験(★4)がある人(ただし、指定建設業(★5)についてはこの要件に合致しても専任技術者になることができません。)
許可を受けようとする業種に対応した国家資格(★3)を持った人 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、その講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した人(現在は講習・考査は行われていません)

★1 指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、業種ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。下に表がありますのでそちらをご覧下さい。

★2 実務経験は、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験(ただ単に建設工事の雑務のみの経験は除く)で、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。また、実務経験の期間は、会社に在籍した期間などではなく、具体的に建設工事に携わった実務経験の期間を積み上げ合計した期間となります。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重計算はされません。
★3 主な国家資格者とその資格で取れる許可業種をまとめた表が下にありますのでご覧下さい。
★4 指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
★5 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。

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