許可後、会社名や役員等許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、変更届を提出しなければなりません。ただし、都道府県を越えて営業所を移転する場合(例えば、兵庫県知事許可の業者さんが大阪府へ移転する場合)は、新たに移転先の都道府県で許可申請をしなければなりません。 また、一般建設業許可を特定建設業許可にしたい場合(その逆の場合)も新たに許可申請をしなければなりません。

また、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職するため別の方へ変更する場合に空白期間が生じてしまうと建設業許可がなくなってしまいますので、退職前に要件に該当する人を確保する必要があります。

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神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

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